入会のご案内

当法人へのご入会されますと

・当法人が刊行する広報誌・会報誌等が無料でお受け取りいただけます。
・メール等による情報提供が受けられます。
・当法人が常設する相談室を無料で優先して利用できます。
・当法人の出版物を割引料金で購入できます。
・当法人が主催、共催する研修会、セミナー、イベント等に割引料金で
参加できます
・会員様がご希望された場合、手続きを経て、当法人が常設する専門部
会若しくは臨時に設置する委員会等の委員に就任することができます。

(1)法人会員:一般企業
    入会金   2,000,000円  年会費1口 500,000円

(2)団体会員:任意団体・NPO・社団・財団・その他公共機関

入会のお問合せ【Mail】J-ACCCO(A)japanasia.or.jp
 (A)はアットマーク「半角の@」に置き換えてください 。

 

 

会員に関する規程(当法人内規より)

内規2:会員に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、定款第10章第45条から第49条に基づき、当法人の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員種別)
第2条 定款第45条第2項に定める会員2種に加え、「団体会員」を追加する。
(1)法人会員  (2)個人会員  (3)団体会員

(団体会員)
第3条 次の各号に該当し、当法人の目的・事業に賛同する団体は、理事長の承認を得て団体会員となることができる。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第4条の認定を受けている法人
(2) 前号以外の法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号)の規程により設立されている法人
(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50号)第40 条第1項に規定する特例民法法人
(4) 社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)の規程により設立されている社会福祉法人
(5) 更生保護事業法(平成7年法律第86 号)の規程により設立されている更生保護法人
(6) 特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)の規程により設立されている特定非営利活動法人
(7) その他、行政機関・公共機関・当法人と交流する諸外国の団体など

(入会手続)
第4条 定款第45条に基づき会員となろうとする者は、入会申込書及び理事1名の推薦状を会長に提出し、定款第53条第2項及び内規8‐2:運営会、業務協議会及び事務局会議規程に定める運営会の承認を得なければならない。

(法人入会手続きの流れ)
① 理事が入会希望者を理事長に推薦する。
② 当該理事及び理事長は、運営会に諮り入会の承認を得る。
③ 入会を希望する者は「入会申込者」及び「入会金及び年会費(入会時)確認書」を当法人会長あて提出する。
④ 事務局は「入会証」及び「入会金及び年会費請求書」を送付する。
⑤ 事務局は入金確認後「受領書」を送付する。
⑥ 事務局は毎年2月に次年度分「年会費請求書」を会員に送付し、入金確認後「受領書」を送付する。

(会費及び入会金)
第5条 会員は、入会するときに入会金並びに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。
2 入会金及び年会費は会員種別に応じて別途附表に定める。
(1) 法人会員
(2) 個人会員
(3) 団体会員

(会員の特典)
第6条 会員は次の特典を享受することができる。
(1) 当法人が刊行する広報誌・会報誌等を無料で受領できる。
(2) メーリングリストに登載し、メール等による情報提供を受けることができる。
(3) 当法人が常設する相談室を無料で優先して利用することができる。
(4) 当法人の出版物を割引料金で購入できる。
(5) 当法人が主催、共催する研修会、セミナー、イベント等に割引料金で参加できる。
(6) 本人が希望すれば、運営会の承認を得て、当法人が常設する専門部会若しくは臨時に設置する委員会等の委員に就任することができる。

(会費の使途)
第6条 上記第5条に基づいて事業収入として会計算入された会費は、毎事業年度におけるその合計額の50%以上を目処として当該年度の当法人の活動目的に使用
する。その用途は専門部会と事務局が中心に事業計画として理事会・評議員会で承認された内容及び当該年度内で運営会にて承認された臨時要件とする。

(除 名)
第7条 会員が下記各号の事由に該当する場合、理事長決裁により除名することができる。
(1) 違法行為又は著しく道義に悖る行為をする等、相応しくないと認められるとき
(2) 正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したとき
(3) 反社会的勢力との関係が明らかな場合や、当法人の運営を妨害する行為をしたとき
2 前項各号の事由において、当該会員には弁明の機会を与えるものとする。

(退 会)
第10条 会員はいつでも退会通知を当法人に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の入会金、会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(理事会への報告)
第11条 理事長は新たに会員となった者及び除名並びに退会した者について、その属性及び入会の承認又は退会若しくは除名した理由を、運営会を経て理事会に報告する。

(改 正)
第12 条 この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。

(補 則)
第13 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。


(附表)

(1) 法人会員 法人入会金 2,000,000円  年会費1口 500,000円
改訂は理事会にて行う。

(2) 個人会員 一般入会金  20,000円  年会費1口 10,000円
学生入会金   免除   年会費1口  5,000円
改訂は理事長が行う。

(3) 団体会員 他団体
(任意・NPO・NGO・一社・一財・公社・公財・独法・その他公共機関等)
相手方法人・団体と運営会の間で決定し、理事に報告。次年度の評議員会で最終承認を得るものとする。
団体会員の入会金は、
上記(1)法人会員の入会金・年会費と同一の場合
入会金・年会費を免除する場合
相互に入会し、入会金・年会費を双方で授受する場合
などが想定されるが、相手方法人・団体との合意の経緯を記した報告書を添えて運営会の決定を理事に報告する。