定款

一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構と称する。
2 他言語標記・略称等は、別途定めるものとする。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、日本とアジアとの広い分野における開かれた文化交流、特に若い世代の交流を促進し、相互理解を深め、相互信頼と相互尊敬を育み、文化の創造と友好協力の深化をはかることにより、伝統的精神文化を共有するアジア共同体の実現及びアジア、ひいては世界の平和と発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)日本とアジアとの文化交流事業の実施及び支援
(2)日本とアジアとの文化交流に関する情報の集積及び発信
(3)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(財産の拠出及びその価額)
第5条 当法人の設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出をする財産及び価額は、末尾別表に記載のとおりとする。

(基本財産)
第6条 当法人の財産を分けて、基本財産及びその他の財産の2種類とし、基本財産は次の各号をもって構成する。
(1) 前条の財産
(2) その他評議員会又は理事会で基本財産とすることを議決した財産
2 基本財産は当法人の目的を達成するために善良なる管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
3 その他の財産は基本財産以外とする。
4 当法人設立日以降に寄付を受けた財産の取り扱いについては、理事会の決議により定める寄付金等取扱規程によるものとする。

(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第10条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第11条 当法人に、評議員3名以上を置く。

(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から195条の規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員を選定する場合には次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、該当評議員及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の利害関係にある者である評議員の合計数が評議員全体の3分の1を超えてはならない。
(2) 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に緊密な関係にある者である評議員の合計数は評議員総数の3分の1を超えてはならない。
3  評議員は、当法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。

(任期)
第13条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第14条 当法人は、評議員に対し、各事業年度の支給総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を日当として支給することができる。
2 当法人は、評議員に対し、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第5章 評議員会

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事、評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産帰属の決定
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決定するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(招集権者)
第17条 評議員会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(招集の通知)
第18条 会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第19条 評議員会の議長は、会長とする。

(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、テレビ会議システムや電話会議システム等によっても、評議員会に出席し決議に加わることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録等により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。ただし、第20条第2項に関する事項は、この限りでない。

(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知し、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録等により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録に署名し又は記名押印しなければならない者は、当該評議員会に出席した議長とする。

第6章 役員

(役員)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上30名以内
(2) 監事 2名以内

(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から2名選定し、さらに代表理事の中から会長及び理事長各1名を選定する。
3 代表理事以外の理事のうち、5名以内を副会長とし、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 会長並びに理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。理事長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その業務執行にかかる職務を代行する。
3 会長及び理事長以外の理事の中から、当法人の業務を執行する理事として理事会で選定された者を業務執行理事とする。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の要件)
第27条 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各理事について、該当理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の利害関係にある者である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
(2) 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に緊密な関係にある者である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
(3) 監事が2名いる場合には、各監事が、相互にその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にないこと。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として、又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又はその選任時に在任する理事又は監事の任期の満了すべき時までとする。但し、増員により選任された監事の任期については、その残存期間が2年に満たないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結のときまでとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条1号に定める理事若しくは同条2号に定める監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。また、当法人は、役員に対し、その職務を行うために要する費用を立て替えることができる。

(取引の制限)
第32条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第7章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、業務執行理事、会長、理事長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(4) 理事の担当する職務の選定及び解職
(5) その他法令に定める事項

(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集する。
2 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長とする。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、テレビ会議システムや電話会議システム等によっても、理事会に出席し決議に加わることができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録等により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはその限りではない。

(報告の省略)
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、その事項を理事会に報告することを要しないことについて、理事及び監事の全員が書面又は電磁的記録等により同意の意思表示をしたときは、その事項の理事会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録に署名し又は記名押印しなければならない者は、当該理事会に出席した代表理事及び監事とする。

(理事会規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第8章 専門部会

(設置)
第41条 当法人の事業を行うため、理事会の決定を経て専門部会を設置することができる。

(専門委員)
第42条 専門部会に委員を置く。委員は会長が委嘱する。

第9章 顧問及び参与

(顧問)
第43条 当法人は任意の機関として顧問を置くことができる。
2 顧問は会長の諮問に応じて高い見地から適切な助言を行う。
3 顧問は当法人の目的を達成するための高い見識、経験を持つ者等の中
から第53条第2項に規定する運営会の推薦を受けて、会長が選任する。
4 顧問の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時評議会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は原則無報酬とするが、理事会の議決により有給とすることができる。

(参与)
第44条 当法人は任意の機関として、参与を置くことができる。
2 参与は代表理事、業務執行理事の職務の執行を助言支援する。
3 参与は当法人の目的を達成するための特定の分野に専門知識を有する者等の中から第53条第2項に規定する運営会の推薦を受けて、会長が選任する。
4 参与の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
5 参与は原則無報酬とするが、理事会の議決により有給とすることができる。
 
第10章 会員

(会員)
第45条 当法人の目的に賛同し、その事業に協力する者は、会員となることができる。会員となろうとする者は、入会申込書及び理事1名の推薦状を会長に提出し、第53条第2項に定める運営会の承認を得なければならない。
2 会員は、次の3種類とする。
(1)法人会員 別に定める入会金及び法人会費を1口以上納付する法人
(2)個人会員 別に定める会費を納付する個人
(3)団体会員 別に定める団体等

(会費)
第46条 前条第2項の会費は理事会の議決を経て別に定める。

(退会)
第47条 会員は、次の事由により退会する。
(1)本人よりの申し出
(2)死亡又は法人の解散
(3)正当な理由のない2年間の会費滞納
(4)除名

(除名)
第48条 会員に当法人の名誉を毀損し、又は目的に反するような行為があったときは、当該会員の意見を聴取したうえ、会長は理事会の議決により、これを除名することができる。

(既納会費の放棄)
第49条 当法人を退会した者は、既納の会費及び当法人の資産に対して、返還請求することはできない。

第11章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第50条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、及び第12条についても適用する。

(解散)
第51条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第52条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 事務局その

(事務局)
第53条 当法人に事務局を置き、職員の任免は法律で別段の定めがある場合を除き理事長が行う。
2 事務局に業務執行理事をもって組織する運営会を設け、業務執行に係る事項を協議する。理事長が必要と認める場合は関係する参与等他の者を加えることができる。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 当法人の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

第14章 補 則

(内部規程)
第55条 本定款に定めるもののほか、本定款の施行についての細則、及び当法人の運営に関する必要な事項は、内部規程(内規)として理事会の決議を経て別に定める。

附 則

(設立時の評議員)
1 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員  岡田 武史
設立時評議員  鍋倉 眞一
設立時評議員  長谷川 閑史

(設立時の役員)
2 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事   刈間 文俊
設立時理事   小松 道彦
設立時理事   清水 祥之
設立時理事   瀬口 清之
設立時理事   福田 康夫
設立時理事   宮本 雄二
設立時理事   柳岡 広和
設立時代表理事 福田 康夫
設立時代表理事 宮本 雄二
設立時監事   廣瀬 史乃

(最初の事業年度)
3 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。

(改定履歴)
4.本定款は令和元年9月20日に制定し、同日より実施する。
  本定款は令和2年1月24日に改訂し、同日より実施する。
  本定款は令和3年6月30日に改訂し、同日より実施する


決算公告